特定建設作業(騒音規制法や柏市環境保全条例で定められた重機の使用等の特定の建設作業)については,午後7時から翌朝7時まで,又は午後10時から翌朝6時までの時間帯は作業が禁止されています。
(規制される時間帯は,作業の内容や作業場所(用途区域)によって異なります。)
しかし,特定建設作業に該当しない作業(手作業で釘を打つ作業など)については,夜間でも作業は禁止されていません。
又,道路工事等においては,昼間工事では交通への影響が大きい場合等に,警察から夜間に施工するよう指示されることがあり,この場合にも夜間に工事が行われます。