震災、風水害、落雷、火災等の災害により受けた損失金額(保険金、損害賠償等により補填されるべき金額を控除した額)が、住宅及び家財の価格の10分の2以上の場合に、被保険者全員の前年の総所得金額の合計額(1,000万円以下が対象)に応じて、申請により保険料の免除・減額を受けられる場合があります。
また、保険料を一時に納めることができない場合、申請により6か月以内の期間に限り、納付時期を遅らせたり、保険料を分割して納付することが可能となる制度もありますので、被災された際はご相談ください。
【お問い合わせ窓口】
保険年金課
電話 04-7191-2594
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