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『 担当課から探す 』 内のFAQ

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  • 中央公民館の使用料

    ・使用料は,有料です。各部屋ごとの使用料の詳細は,ホームペ ージをご参照ください。・使用料は,使用当日の使用開始前に,3階公民館窓口でお支払 いください。 参考ページ 柏市公式ホームページ・中央公民館 ◆◇【お問合せ】お問い合わせはこちらから◇◆ 詳細表示

  • 中央公民館の場所

    ・中央公民館の住所は、柏市柏5-8-12です。 ・市役所(柏市柏5-10-1)の隣、ラコルタ柏(柏市教育福祉会館)の3階から5階が中央公民館です。 ・柏駅東口から、徒歩10分です。来館の際は、公共交通機関を利用するなど自動車での来館はご遠慮ください。 ・電話番号は、04-7164-1811です。 参考... 詳細表示

  • 関連図面等の交付について

    市街地整備課では土地区画整理事業を施行した地区について、次の図面等の交付を行なっています。 ①土地区画整理事業施行完了時点での確定図面 (換地処分の公告が行われた当時の図面であり、現在の区画、形状等が現地と異なることがあります。) ②土地区画整理事業に伴う町名、地番の変更証明 (住所を表すものではありま... 詳細表示

    • No:1035
    • 公開日時:2017/01/06 19:15
    • 更新日時:2020/03/17 15:08
    • カテゴリー: 開発  ,  市街地整備課
  • 土地区画整理事業地区内の制限等について

    土地区画整理施行地区内にて事業の施行の障害となるおそれがある土地の形質の変更、建築物その他の工作物の新築、改築、増築または移転の容易でない物件の設置若しくは堆積をしようとする場合には土地区画整理法に基づく手続きが必要になります。建築等の行為を行う場合には、許可申請書を施行者に提出してください。       ... 詳細表示

    • No:1036
    • 公開日時:2017/01/06 19:15
    • 更新日時:2020/03/17 14:56
    • カテゴリー: 開発  ,  市街地整備課
  • 土地区画整理事業の概要

    主に道路や公園等の未整備な区域において、土地所有者の方々から応分の負担により土地の提供を受け、公共施設の整備改善を図ると共に、宅地の区画や形質を整えることで土地利用の増進と住環境整備を同時に達成する事業です。              【担当窓口】 市街地整備課 電話 04-7167-1149 ... 詳細表示

    • No:1037
    • 公開日時:2017/01/06 19:15
    • 更新日時:2020/03/17 14:54
    • カテゴリー: 開発  ,  市街地整備課
  • アミュゼ柏の連続使用

    同一催し物で連続して使用できる期間は、クリスタルホール及びプラザは6日間です。リハーサル室だけを連続期間使用することはできません。 休館日(第3月曜等)を挟む場合は連続で使用する形になりませんので、注意してください。 例:休館日の月曜を挟んで金曜日から水曜日まで5日間利用希望。その場合、金~日曜日... 詳細表示

  • 柏の葉キャンパス駅周辺の土地区画整理事業

    柏の葉キャンパス駅周辺は、柏北部中央地区一体型特定土地区画整理事業として、千葉県が事業者となり整備が進められています。事業の進捗状況や整備予定時期など今後のスケジュール等については、事業者にお問い合わせください。【事業者】千葉県 柏区画整理事務所電話 04-7134-1211(代)所在地 柏市若柴160-1 参考... 詳細表示

  • 請願・陳情

    市議会に対する要望を「請願」又は「陳情」として文書で議会に提出することができます。 請願を提出するときは、その文書にその要望の内容に賛同する市議会議員(紹介議員)の署名か記名押印が必要となります。請願は、所管の委員会に付託・審査され、本会議で採択・不採択を決定します。 一方、陳情を提出するときは、紹介議員... 詳細表示

    • No:1157
    • 公開日時:2017/01/06 19:16
    • 更新日時:2022/03/30 17:26
    • カテゴリー: 議事課  ,  その他
  • 指定管理者制度の導入状況

    体育館やプールなどのレクリエーション・スポーツ施設、市立病院や老人福祉センターなどの社会福祉施設、公園や駐車場などの基盤施設、文化会館などの文教施設等、さまざまな分野の施設に導入しています。 現在の導入状況については、関連HPをご覧ください。 参考ページ 柏市公式ホームページ・ビジネスガイド(指... 詳細表示

  • 同一県内で本籍地が変わった場合について

    同一県内の変更で、本籍地の都道府県名が変わらないときは、変更のお手続きは必要ありません。 都道府県名が変わったときは、「新規申請」または「残存有効期間同一旅券」の申請をしてください。 ◆◇【問合せ】お問い合わせはこちらから◇◆ 詳細表示

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