私有地間の竹木の枝の問題については,原則として当事者間で話し合って解決していただくことになります。しかし、次の場合には、土地の所有者が隣地から境界線を越える枝を切り取ることができます。(民法第233条第3項) ①竹木の所有者に枝を切除するよう催告したにもかかわらず、竹木の所有者が相当の期間内に切除し... 詳細表示
建築計画概要書が存在するもの(概ね昭和56年4月以降)については,写し(コピー)の交付をしています。(1通400円)お調べするのに,お時間がかかる場合があります。敷地の地名地番と建築年をお調べの上,建築指導課窓口へお越しください。 参考ページ ◆◇【お問合せ】お問合せはこちらから◇◆ 詳細表示
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