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閲覧の多いFAQ

行政分野

『 行政分野 』 内のFAQ

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  • 中央公民館利用にあたっての注意事項

    利用者の利用機会を増やすために、1日の利用は2部屋までとしています。 また、音声などが大きく隣の利用に支障が予想される場合は、申し込める部屋を制限させていただきます。 利用にあたっては、以下の注意事項をお守りください。 【注意事項】 ・建物、その他の物件を汚損、若しくは、棄損の恐れのある行為はしないで... 詳細表示

  • 市民農園

    市民が土に親しみ、小面積の農地を利用して野菜や花を育てることを目的に、市内に3箇所の市民農園が用意されています。空き情報の確認や申し込み等の詳細については、次のところへお問い合わせ下さい。 【相談窓口】 ・富勢地区ふるさと農園 トマトハウス  電話 04-7134-8920 ・南部市民農園 JAち... 詳細表示

    • No:996
    • 公開日時:2017/01/06 19:15
    • 更新日時:2020/03/30 18:15
    • カテゴリー: その他  ,  農政課
  • 図書館の利用カード

    ・図書館の資料を館内で閲覧する目的であれば、利用カードをお持ちでなくてもどなたでも利用できます。 ・図書館の資料(本やCDなど)を借りるときには利用カード(全館共通)が必要です。  1 利用カードを作れるかたは以下のとおりです。    ・柏市内にお住まいのかた    ・柏市に通勤・通学しているかた   ... 詳細表示

    • No:1150
    • 公開日時:2017/01/06 19:16
    • 更新日時:2018/03/22 12:57
    • カテゴリー: 図書館  ,  図書館
  • 出生届の提出先

    父(母)の住所地、本籍地、出生地のいずれかの役所になります。 参考ページ 柏市公式ホームページ・子どもが生まれたとき(出生届) ◆◇【問合せ】お問い合わせはこちらから◇◆ 詳細表示

  • 航空機の飛行経路や騒音について

    柏市では,市の上空を飛行する民間の航空機の飛行計画や,当該機を運行している者について把握していません。 又,市には航空機の飛行ルートや高度を変えさせる権限はありません。 羽田空港拡張に伴う航空機の騒音問題については,千葉県及び関係25市町からなる“羽田再拡張事業に関する県・市町連絡協議会”において,関係市... 詳細表示

  • 下水道使用料の納付書紛失

    納付書を再発行いたしますので以下までご連絡ください。 【下水道使用料お問い合わせ先】 柏市上下水道局料金センター(井戸・専用水道ダイヤル) 電話番号 04-7168-1820 ※井戸水や専用水道ではなく柏市の水道を使用している場合,下水道使用料は水道料金と合わせてお支払いいただ... 詳細表示

    • No:1757
    • 公開日時:2018/03/20 14:13
    • 更新日時:2024/03/22 10:42
    • カテゴリー: 住まい  ,  料金課  ,  下水道
  • 要介護・要支援認定の変更

    要介護認定結果の有効期間は、原則6か月です(更新認定の有効期間は原則として12か月)。引き続き介護サービスを利用したい場合は、改めて申請をしてください。更新申請は、有効期間満了の60日前から手続きができます。 更新申請の場合、新たな認定有効期間は、これまでの期間の満了日の翌日から開始します。 なお、被保険者の... 詳細表示

  • 市長への意見

    「市長への手紙」をご利用ください。 市民の皆様から、市政に対する建設的なご意見・ご提案をインターネットや郵送にていただき、今後の市政運営の参考にさせていただきます。 市ホームページから投稿することができます。 なお、市の業務に関するご質問やお問い合わせは、直接担当部署へお問い合わせください。 電話で... 詳細表示

    • No:875
    • 公開日時:2017/01/06 19:13
    • 更新日時:2026/02/24 16:56
    • カテゴリー: その他  ,  広報広聴課
  • 建ぺい率緩和

    柏市では、以下の条件を全て満たすと、10分の1緩和されます。   ①幅員4m以上(2項道路で後退するものを含む)の2つの道路で、その幅員の合計が10m以上であること。   ②2つの道路が内角120度以内で交わる角地であること。   ③敷地の周長の3分の1以上が、その2つの道路に接していること。 ... 詳細表示

    • No:881
    • 公開日時:2017/01/06 19:14
    • 更新日時:2021/05/24 13:30
    • カテゴリー: 建築  ,  建築指導課
  • 給与以外の所得

    現在、会社等へお勤めのかたで、①給与所得と②給与所得以外の所得(配当・不動産・雑等)がある場合、原則的には①と②を合わせて計算した市民税・県民税を毎月の給与から天引き(特別徴収)することになります。ただし確定申告の第2表「給与・公的年金等に係る所得以外の所得に係る住民税の徴収方法の選択」にて、②を「自分で納付... 詳細表示

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