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閲覧の多いFAQ

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『 担当課の情報はこちらから 』 内のFAQ

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  • 健康相談

    健康づくりや生活習慣病予防などについて,保健師・栄養士・歯科衛生士が相談に応じます。 ウエルネス柏に来ていただいての相談,電話での相談が可能です。      【担当窓口】 健康増進課 電話番号 04-7167-1256 参考ページ 柏市公式ホームページ・健康相談 ◆◇【問... 詳細表示

    • No:278
    • 公開日時:2018/04/01 00:00
    • 更新日時:2024/07/11 10:22
    • カテゴリー: 成人  ,  健康増進課  ,  相談
  • 学校支援ボランティア

    ボランティア活動を行いたい小・中学校へ問い合わせください。 ・問い合わせ時間  午前9時~午後4時30分(平日) 電話をしていただくと、教頭からその学校で活動中のボランティア団体を紹介されるか、ボランティア登録の依頼をされます。 参考ページ ◆◇【お問合せ】お問い合わせはこちらから◇◆ 詳細表示

    • No:405
    • 公開日時:2017/01/06 19:15
    • 更新日時:2024/04/02 14:43
    • カテゴリー: 学校教育課  ,  中学校
  • 町会・自治会等への入会

    町会・自治会等では、防犯活動や災害に対する訓練、夏祭りや運動会など、地域をよりよくしようと、さまざまな活動を行っています。一人では解決しにくい問題も、地域ぐるみで取り組むことによって解決できるものも多くあります。 また、日頃なにげなく見過ごしていることにも、町会活動の恩恵といえるものがあります。例えば、ごみ... 詳細表示

  • 下水道使用料の開始手続き

    引越してきて住む家が公共下水道に接続されていれば、下水道使用料の開始手続きが必要ですので、ご連絡ください。 【届出窓口】 ・柏市の水道を使用する場合 柏市上下水道局料金センター 電話 04-7166-2191 ・柏市の水道を使用しない場合(井戸水や専用水道等を使用する場合) 柏市上下水道局料金... 詳細表示

    • No:477
    • 公開日時:2017/01/06 19:16
    • 更新日時:2025/03/24 15:04
    • カテゴリー: 住まい  ,  料金課  ,  下水道
  • バーべキューができる公園

    市内1か所の公園にバーベキュー施設があります。 ・増尾城址総合公園 【問い合わせ先】 増尾城址総合公園管理事務所 電話 04-7166-6701 参考ページ 柏市公式ホームページ・増尾城址総合公園 ◆◇【お問合せ】お問い合わせはこちらから◇◆ 詳細表示

    • No:984
    • 公開日時:2017/01/06 19:15
    • 更新日時:2021/08/19 09:57
    • カテゴリー: 公園  ,  公園緑地課
  • 私道への敷設

    道路の種類、構造などの一定条件が整っていて、整備計画に入っている私道が対象となります。また、工事に入る前には私道を所有されているかた全員の土地(私道)使用承諾書が必要となります。 参考ページ 柏市公式ホームページ・下水道整備課 ◆◇【お問合せ】お問い合わせはこちらから◇◆ 詳細表示

  • 柏市開発事業等計画公開等条例(敷地が他市とまたがる場合)

    敷地の一部が柏市に存する場合は,「柏市開発事業等計画公開等条例」の適用があります。 ◆◇【問合せ】お問い合わせはこちらから◇◆ 詳細表示

  • ハクビシン・タヌキついて

     ハクビシン・タヌキは、「鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律」により許可なく捕獲することが禁止されていることから、柏市で駆除は行っておりません。  家に住み着いてしまったなど、やむを得ずハクビシン・タヌキを捕獲する場合は、千葉県知事の許可が必要となります。  許可については、千葉県東葛飾地域振興... 詳細表示

  • 身体障害者手帳

    身体障害者が各種の支援を受けるために必要な手帳です。上肢、下肢、体幹、視覚、聴覚・平衡機能、音声・言語・そしゃく、心臓、呼吸器、腎臓、膀胱、直腸、小腸,免疫及び肝臓機能に障害があるため、日常生活に著しく制限を受けているかたが対象となります。障害程度の変更・追加があった場合には、再申請ができます。【必要なもの】1 ... 詳細表示

  • 成年後見制度

    認知症の高齢者のかたに代わって、財産を管理したり介護サービスの利用等について契約を行うことで、安心して日常生活が送れるように支援することを目的とした成年後見制度があります。 判断能力の程度に応じて、後見、保佐、補助の3つの類型があります。家庭裁判所が適切な者または法人を成年後見人等に選任します。 成年後見... 詳細表示

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